L-1ビザ(同系企業内の管理職転勤者ビザ)
取得条件:
- 日米企業または多国籍企業(米国企業は外国企業の親会社、子会社、提携会社
- または支店でなければなりません)で、 50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が
- 必要。もしくは、たとえ過半数の株を所有しなくても、 どちらかの会社が一方の会社を
- コントロールしていることを証明すればL-1ビザ関連会社として認められます。
- 株の所有による親子関係が生じない場合でもLビザの対象となる場合もあります。
L-1ビザ申請者の規定:
- ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上(特殊な例を除いて)、
- 米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員に適用。
- また、米国にある支店、出張所、関連会社または親子会社に一般的な社員としてではなく
- 経営管理者、 管理職または特殊技能職として転勤する場合に適用されます。
ビザの有効期限:
- 通常、最初の認可期間は1年ないし3年の期間のビザが取得できます。
- L-1Aビザ(経営管理者および管理職)の場合は、その後さらに3年間で通算7年まで有効
- L-1Bビザ(特殊技能職)の場合は、その後さらに2年間で通算5年まで有効
その他:
- 家族(配偶者および21才未満の子供)にはL-2ビザが発給されます。
- 最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に
- 可能となります。または、Eビザか永住権に変更することも可能です。
- 特にL-1Aビザから永住権へのビザ変更は優先就業者と見なされ
- 他のビザに比べ容易です。
- 米国滞在1年以上で、L-1Aビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる
- 資格を持ちます。
- 2002年1月よりLビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。
- 配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。