Kビザ 婚約者(フィアンセ)、配偶者
K-1ビザの手続き
- 米国籍者(市民権取得者)と米国で結婚を予定している場合には、
K-1ビザ(フィアンセビザ)の取得が可能です。
一見簡単そうなビザと解釈されがちですが、
永住権の取得同様で時間も掛かる上、申請を行うには煩雑で手間の掛かるビザです。
(永住権の申請と同様です)また、面倒だと思い、合法的な手続きを行わずに「米国に渡ってから何とかなるであろう」という気持ちで行動されますと取り返しのつかない状況が発生する可能性があります。手間の掛かる申請手続きですが、正当な手続きでK-1ビザ申請を行うことで、後々永住権を申請する際のトラブル回避ができます。
K-1ビザ取得に際しての注意
- 1986年に制定された移民結婚詐欺改正法では、すべての非移民ビザ申請者は「実は米国に永住したいという意志を持っている者である」と仮定しています。従いまして、USCIS(旧INS)および米国領事はビザの申請を審査する際、ビザ申請者は実は米国に永住したいという意志を持ちながら移民ビザの申請が困難であるため本来の意図を偽り、ビザを申請していると仮定しています。
K-1ビザに関しても同様で、米国に永住したいという意志を持っているために移住を目的として偽装結婚するために申請をしていると仮定しております。そのことによりK-1フィアンセビザを取得し結婚後は2年間の期限付きグリーンカードが発給され、2年後に恒久的な結婚であることを確認した上で初めて条件無しの正規のグリーンカードを取得することが可能となります。
よって、米国移民局はこのような否定的な観点から申請者に対応しているため、ビザの申請は慎重に、また万全の準備が必要となります。
K-3ビザ規定について
- 米国市民と既に結婚しており、米国国外(日本)で移民請願の認可を待っている配偶者と21才未満の未婚の子供に対して2000年12月21日LIFEActにより権利が拡大されました。
従来は、米国市民と結婚して永住権の請願を提出後、申請に至るまで9〜12ヶ月間は米国国外で待機しなければならず、しかも、配偶者の子供は、親(配偶者)が永住権を取得してから手続きを開始するため、手続きには6年以上掛かっていました。
今回のLIFEActの救済処置により待機期間の短縮とともにに配偶者の子供は、親の永住権申請手続きと同時に手続きが可能となり、数年も待つことなく米国への入国が認められ、労働許可も受けることが可能となりました。ただし、婚姻は米国法上で成立していなければならず、不法滞在をしている場合は適用されません。