Iビザ(特派員)
ビザの取得規定:
- 基本的にはジャーナリストや新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の派遣記者やメディア関係者で、レポーター、映画製作班、エディター、製作・企画会社の社員、契約のあるフリーランスのジャーナリスト、およびカメラマンが対象。報道関係者の認定がかなり厳しくなっている上、対象者の定義が少し曖昧なので申請前には必ず調査が必要です。報道関係者であってもテレビのカメラマンやグラフィックデザイナー等の技術関係者は対象とはなりませんが、報道関係者ではない映画、演劇、音楽等の批評家は対象になります。娯楽や営利本位の目的とした撮影はできず、情報の収集などドキュメンタリー性が強い、また教育的なものでなくてはなりません。
ビザの有効期限:
- 通常1〜3年ですが、その業務が終了するまで滞在が認められます。(ビザの有効期限に関わらず)また、その業務が継続する限り無期限に延長が可能です。
その他:
- 家族(配偶者および21才未満の子供)にはI-2ビザが発給されます。
このビザは米国内で取材活動を行うことを目的としており、そのための就労とそれによる収入を得ることが可能です。しかし、収入は米国企業からではなく、あくまでも派遣した日本から得なくてはなりません。