Eビザ 貿易家、投資家、臨時的派遣特殊技能者

    ビザの申請資格:

  • まず米国と通商条約を締結している国の国籍である必要があります。(米国と通商条約を締結していない国は中国をはじめとして数多くあります) 日本企業から申請を行う場合は、申請者が日本国籍保持者である必要があります。(派遣元の企業と同じ国籍)

    ビザの有効期限:

  • 基本的には5年間ですがその米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。

    その他:

  • このビザは非移民ビザの中では最も優位で、永住権に最も近いビザです。 その分、審査基準は最も厳しく申請書類も多い上、準備に要する時間がかなり掛かります。
  • また、企業をスポンサーとする場合、Lビザと同様、永住権の優先就業者として認定されているので、 米国滞在1年以上でこの非移民ビザであるEビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる資格を持つことができます。 規定を満たしていれば永住権を取得することが可能です。(ただし、個人投資家の場合は異なります)

E-1ビザ(条約貿易家ビザ)

    ビザの取得規定:

  • 日本に親会社があり、50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。また、日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入があり、全世界の取引高の51%以上が日米間の取引である場合に適用されます。
  • E-1ビザの申請者は管理職または特殊技能職者に限られており、 管理職以外の一般従業員については対象になりません。 また、管理職・特殊技能職としての勤務年数の条件はありません。
  • E-1ビザの申請可能業種は一般的な商品の輸出入だけに限らず銀行、保険、運輸、通信、情報、広告、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルタント、観光等でも適用されます。

    ビザの有効期限:

  • 基本的には5年間ですがその米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。

    その他:

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。
  • 2002年1月よりEビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。
  • 配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
  • 米国滞在1年以降に永住権を申請することができます。

E-2ビザ(条約投資家ビザ)

    ビザの取得規定:

  • 日本に親会社となるべき会社を必ずしも必要としておりません。業種により異なりますが、事業相当額の投資を行った持ち株占有率50%以上の米国法人が必要です。(投資額に規定はありませんがより確実なビザ取得を望む場合、ALBSの今までの事例では20万ドル以上の投資が必要です)
  • 現地雇用を促進させる会社を優先対象としているため、投資金額が大きくても現地雇用を発生させない株や不動産等の投資では取得が不可能です。従って、申請時の初期の段階で少なくとも1名以上の現地従業員を雇用する必要があります。また、ただ単に資本金だけを銀行に預金しているのではなく、実際に投資を行う必要があり、ビザの申請は投資実績の確認後となります。

    ビザの有効期限:

  • 基本的には5年間ですが、その事業が存続する限り再申請が可能です。

    その他:

  • 家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。2002年1月よりE-2ビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
  • 規定を満たすことにより永住権を申請することができます。このビザを取得するには投資からビザの取得までの綿密な計画を立てる必要があります。

E-2TDYビザ(臨時的派遣特殊技能者)

    ビザの取得規定:

  • 米国人で補えない技術コンサルタントや技術インスペクター等の特殊技術者(短期期限付きのEビザ)

RISC INC