B-1/B-2ビザ 出張・観光

    B-1ビザ(短期出張ビザ)取得規定と期間:

  • 米国法人設立の準備や短期出張等のための1年以内の米国滞在。
  • 1年以上の長期の継続した滞在や収入等を得ることは不可。

    その他:

  • このビザは取得が容易だと誤解されがちですが、 1986年より日本国籍者に対して90日以内の観光・出張であればビザが免除される 「ビザ・ウェーバー・パイロット プログラム」が適用されたため、B-1/B-2ビザを申請するには90日以上滞在しなければならない明確な理由が必要となり、 決して取得の容易なビザという訳ではありません。 期間延長も不可能ではありませんが目的が明確でなければ困難です。

    このビザの注意点:

  • 米国内で収入を得ることができない上、就業および製作的作業行為も認められていません。 しかし、これらの定義(商用、就業、作業かの区別)があいまいで、 入国時に移民審査官が認める滞在期間が通常は、問題がない場合には最長6ヶ月でしたが、「明確な目的がない」と審査官が判断した場合30日しか滞在期間が与 えられなかったり、最長の継続滞在期間が1年から6ヶ月に短縮され、しかも滞在延長を申請するには予期しない(やむを得ない)人道的な理由が必要とされる上に、 また、入国後に学生ビザへの変更はできませんでした。
  • ※上記規定は2003年4月、施行が廃止されました。 今後、移民局が上記規定を再提案するかどうかは不明ですが、現在のところ、旧規定に基づいております。

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